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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四款 証拠書類及び証拠物の取調べ

第50条〜第53条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第四款 証拠書類及び証拠物の取調べは、第50条〜第53条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第四款 証拠書類及び証拠物の取調べが属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(証拠書類又は証拠物の提出等)

第50条

証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

3審判手続の事務を行う職員は、第一項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。

(訳文の添付等)

第51条

外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。

2相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

(書類等の提出命令の申立て)

第52条

書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。

一書類等の表示

二書類等の趣旨

三書類等の所持者

四証明すべき事実

2相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

3審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。

4審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。

(証拠書類の提出の方法)

第53条

証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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