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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第五節 決定

第60条〜第61条の9・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第五節 決定は、第60条〜第61条の9の全 10 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第五節 決定が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審判手続の終結)

第60条

審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。

2審判官は、被審人が審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。

3審判官は、被審人が連続して二回、審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。

(決定の記載事項)

第61条

法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一主文

二事実及び理由

三被審人及びその代理人

2前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。

4法第百八十五条の七第十八項の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。

一法第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないこと。

二法第百八十五条の七第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書又は第十七項ただし書に該当すること。

(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)

第61条の2

法第百八十五条の七第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額)

第61条の3

法第百八十五条の七第七項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)

第61条の4

法第百八十五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)

第61条の5

法第百八十五条の七第十一項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第十項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

(自己の株式の取得に準ずる場合)

第61条の6

法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。

(法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告)

第61条の7

法第百八十五条の七第十四項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。

一別紙様式による報告書を次に掲げる方法のいずれかにより証券取引等監視委員会に提出する方法

二別紙様式による報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)を電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を利用して証券取引等監視委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(同条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに送信する方法又はこれに準ずる方法により証券取引等監視委員会に提供する方法

2前項第一号ロに掲げる方法により同号に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。

3第一項第二号に規定する方法により同号に規定する電磁的記録が提供された場合は、証券取引等監視委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該電磁的記録が証券取引等監視委員会に提供されたものとみなす。

4第一項第二号に規定する方法は、証券取引等監視委員会が前項のファイルへの記録を出力することにより同号に規定する報告書を作成することができるものでなければならない。

5第一項各号に規定する報告書は、日本語で記載するものとする。

(罰金の確定裁判がある場合の按分額)

第61条の8

法第百八十五条の七第十六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

(罰金の確定裁判があった場合の按分額)

第61条の9

法第百八十五条の八第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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