受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第60条(審判手続の終結)

  1. 審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
  2. 2.審判官は、被審人が審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
  3. 3.審判官は、被審人が連続して二回、審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

審判手続の終結とは何ですか?

定義審判手続の終結とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条(審判手続の終結)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条の条文原文は「審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるとき…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条は第五節 決定に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第59条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›