受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条(決定の記載事項)

  1. 法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一主文
  3. 二事実及び理由
  4. 三被審人及びその代理人
  5. 2.前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
  6. 3.第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。
  7. 4.法第百八十五条の七第十八項の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。
  8. 一法第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないこと。
  9. 二法第百八十五条の七第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書又は第十七項ただし書に該当すること。

この条文の基本情報

決定の記載事項とは何ですか?

定義決定の記載事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条に定められた規定で、「法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条(決定の記載事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の条文原文は「法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条は第五節 決定に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第60条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/61

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›