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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四節 証拠

第31条〜第59条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第四節 証拠は、第31条〜第59条の全 29 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第四節 証拠が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

(証拠の申出)

第31条

指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。

2証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

3証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

4第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。

(職権証拠調べ)

第32条

審判官は、職権で証拠調べをすることができる。

(証拠調べを要しない場合)

第33条

審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

(受命審判官による証拠調べ)

第34条

審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。

2前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。

(書類その他の物件の提出時期)

第35条

参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

第二款 参考人審問

(参考人審問の申出)

第36条

参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

(審問事項書)

第37条

参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

(呼出状の記載事項等)

第38条

参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。

一被審人の表示

二出頭すべき日時及び場所

三出頭しない場合における法律上の制裁

(参考人の出頭の確保)

第39条

参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。

(不出頭の届出)

第40条

参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

(宣誓)

第41条

参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。

2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。

4前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。

(審問の順序)

第42条

参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。

2審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。

一審問の申出をした者の審問(主審問)

二相手方の審問(反対審問)

三審問の申出をした者の再度の審問(再主審問)

4指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。

5審判長は、第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。

6審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。

(質問の制限)

第43条

次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

一主審問1立証すべき事項及びこれに関連する事項2

二反対審問1主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項2

三再主審問1反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項2

2審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

第四十四条

第44条

質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。

一参考人を侮辱し、又は困惑させる質問

二誘導質問

三既にした質問と重複する質問

四争点に関係ない質問

五意見の陳述を求める質問

3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

(文書等の質問への利用)

第45条

指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して参考人に質問することができる。

2前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。

3審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。

(書類に基づく陳述の禁止)

第46条

参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。

(対質)

第47条

審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。

2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。

(受命審判官の権限)

第48条

受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。

第三款 被審人審問

第四十九条

第49条

参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。

2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。

3前款(第四十一条及び第四十七条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

第四款 証拠書類及び証拠物の取調べ

(証拠書類又は証拠物の提出等)

第50条

証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

3審判手続の事務を行う職員は、第一項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。

(訳文の添付等)

第51条

外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。

2相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

(書類等の提出命令の申立て)

第52条

書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。

一書類等の表示

二書類等の趣旨

三書類等の所持者

四証明すべき事実

2相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

3審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。

4審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。

(証拠書類の提出の方法)

第53条

証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。

第五款 鑑定

(鑑定事項)

第54条

鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。

3相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

4審判官は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

(宣誓の方式)

第55条

宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。

(鑑定人の陳述の方式等)

第56条

審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

(鑑定人質問)

第57条

審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。

3審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

(参考人審問の規定の準用)

第58条

第三十八条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十一条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十二条第四項から第六項まで、第四十五条及び第四十七条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十八条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。

第六款 立入検査

(立入検査の申出の方式)

第59条

立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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