金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第58条(参考人審問の規定の準用)
第三十八条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十一条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十二条第四項から第六項まで、第四十五条及び第四十七条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十八条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
参考人審問の規定の準用とは何ですか?
定義参考人審問の規定の準用とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条に定められた規定で、「第三十八条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十一条第二項、第三項及び第五項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条(参考人審問の規定の準用)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条の条文原文は「第三十八条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十一条第二項、第三項及び第五項の規定…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条は第五款 鑑定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第59条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/58