(証拠の申出)
第31条
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
2証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
4第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。
(証拠の申出)
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
2証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
4第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。
(職権証拠調べ)
審判官は、職権で証拠調べをすることができる。
(証拠調べを要しない場合)
審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
(受命審判官による証拠調べ)
審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
2前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。
(書類その他の物件の提出時期)
参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)