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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一款 総則

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第一款 総則は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第一款 総則が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(証拠の申出)

第31条

指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。

2証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

3証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

4第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。

(職権証拠調べ)

第32条

審判官は、職権で証拠調べをすることができる。

(証拠調べを要しない場合)

第33条

審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

(受命審判官による証拠調べ)

第34条

審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。

2前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。

(書類その他の物件の提出時期)

第35条

参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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