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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第34条(受命審判官による証拠調べ)

  1. 審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
  2. 2.前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。

この条文の基本情報

受命審判官による証拠調べとは何ですか?

定義受命審判官による証拠調べとは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第34条(受命審判官による証拠調べ)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第34条の条文原文は「審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第34条は第一款 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第34条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第33条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第34条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/34

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