金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第57条(鑑定人質問)
- 審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
- 2.前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。
- 3.審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
この条文の基本情報
鑑定人質問とは何ですか?
定義鑑定人質問とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条に定められた規定で、「審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条(鑑定人質問)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条の条文原文は「審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条は第五款 鑑定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第58条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/57