金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第56条(鑑定人の陳述の方式等)
- 審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
- 2.審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
この条文の基本情報
鑑定人の陳述の方式等とは何ですか?
定義鑑定人の陳述の方式等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条に定められた規定で、「審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条(鑑定人の陳述の方式等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条の条文原文は「審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条は第五款 鑑定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第55条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第56条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第57条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/56