金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第54条(鑑定事項)
- 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
- 2.審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。
- 3.相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
- 4.審判官は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
この条文の基本情報
鑑定事項とは何ですか?
定義鑑定事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条に定められた規定で、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条(鑑定事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条の条文原文は「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければ…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条は第五款 鑑定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第55条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/54