金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第53条(証拠書類の提出の方法)
- 証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
- 2.審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
証拠書類の提出の方法とは何ですか?
定義証拠書類の提出の方法とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条に定められた規定で、「証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条(証拠書類の提出の方法)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条の条文原文は「証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条は第四款 証拠書類及び証拠物の取調べに置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第52条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第53条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第54条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/53