金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第37条(審問事項書)
- 参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
- 2.審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
- 3.審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。
この条文の基本情報
審問事項書とは何ですか?
定義審問事項書とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第37条(審問事項書)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第37条の条文原文は「参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第37条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第37条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第36条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第37条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第38条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/37