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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第48条(受命審判官の権限)

受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。

この条文の基本情報

受命審判官の権限とは何ですか?

定義受命審判官の権限とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条に定められた規定で、「受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条(受命審判官の権限)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条の条文原文は「受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条は第二款 参考人審問に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/48

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