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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第47条(対質)

  1. 審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
  3. 3.対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。

この条文の基本情報

対質とは何ですか?

定義対質とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条に定められた規定で、「審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条(対質)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条の条文原文は「審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条は第二款 参考人審問に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/47

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