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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第46条(書類に基づく陳述の禁止)

参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

書類に基づく陳述の禁止とは何ですか?

定義書類に基づく陳述の禁止とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条に定められた規定で、「参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条(書類に基づく陳述の禁止)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条の条文原文は「参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条は第二款 参考人審問に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第45条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第46条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/46

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