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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第44条

  1. 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
  2. 2.指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
  3. 一参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
  4. 二誘導質問
  5. 三既にした質問と重複する質問
  6. 四争点に関係ない質問
  7. 五意見の陳述を求める質問
  8. 3.審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第44条は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第44条の条文原文は「質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第44条は第二款 参考人審問に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第44条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第44条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/44

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