金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第43条(質問の制限)
- 次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一主審問1立証すべき事項及びこれに関連する事項2
- 二反対審問1主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項2
- 三再主審問1反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項2
- 2.審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
この条文の基本情報
質問の制限とは何ですか?
定義質問の制限とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条(質問の制限)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条の条文原文は「次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第44条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/43