金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第42条(審問の順序)
- 参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。
- 2.審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
- 3.指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。
- 一審問の申出をした者の審問(主審問)
- 二相手方の審問(反対審問)
- 三審問の申出をした者の再度の審問(再主審問)
- 4.指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。
- 5.審判長は、第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。
- 6.審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。
この条文の基本情報
審問の順序とは何ですか?
定義審問の順序とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条(審問の順序)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条の条文原文は「参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第41条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第42条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第43条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/42