金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条の6(自己の株式の取得に準ずる場合)
法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。
この条文の基本情報
自己の株式の取得に準ずる場合とは何ですか?
定義自己の株式の取得に準ずる場合とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6に定められた規定で、「法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6(自己の株式の取得に準ずる場合)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6の条文原文は「法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6は第五節 決定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/61_6