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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条の5(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)

法第百八十五条の七第十一項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第十項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額とは何ですか?

定義虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5に定められた規定で、「法第百八十五条の七第十一項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5の条文原文は「法第百八十五条の七第十一項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げ…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5は第五節 決定に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/61_5

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