金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条の4(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)
法第百八十五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額とは何ですか?
定義虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4に定められた規定で、「法第百八十五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4の条文原文は「法第百八十五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4は第五節 決定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の3です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の4の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/61_4