金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条の9(罰金の確定裁判があった場合の按分額)
法第百八十五条の八第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
罰金の確定裁判があった場合の按分額とは何ですか?
定義罰金の確定裁判があった場合の按分額とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の9に定められた規定で、「法第百八十五条の八第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の9(罰金の確定裁判があった場合の按分額)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の9の条文原文は「法第百八十五条の八第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の9は第五節 決定に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の9の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の8です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の9の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第61条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/61_9