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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の7(株券に準ずる有価証券等)

  1. 法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  2. 一外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの
  3. 二令第一条の四第一号に規定する投資証券等
  4. 2.法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。
  5. 3.法第百七十二条の七第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  6. 一当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合1イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額2
  7. 二当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合1基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第百七十二条の七第一号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額2
  8. 4.法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  9. 一当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合1イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額2
  10. 二当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合1基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額2

この条文の基本情報

株券に準ずる有価証券等とは何ですか?

定義株券に準ずる有価証券等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7に定められた規定で、「法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7(株券に準ずる有価証券等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7の条文原文は「法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_7

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