受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の6(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)

  1. 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一株券等(法第百七十二条の五に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第百七十二条の五に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合1法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格2
  3. 二株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「非上場有価証券」という。)である場合1イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額2

この条文の基本情報

最終の価格がない場合にこれに相当するものとは何ですか?

定義最終の価格がない場合にこれに相当するものとは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6に定められた規定で、「法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6の条文原文は「法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›