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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の5(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)

  1. 法第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九条第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める事項
  3. 二企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の二各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容
  4. 三外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十六条各号に掲げる事項
  5. 四特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十九条第二項各号(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項

この条文の基本情報

投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項とは何ですか?

定義投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5に定められた規定で、「法第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5の条文原文は「法第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の4です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の5の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_5

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