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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の8(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

  1. 法第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
  2. 一当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における算定基準有価証券の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額
  3. 二最終の価格が公表された日の数

この条文の基本情報

発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額とは何ですか?

定義発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8に定められた規定で、「法第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8の条文原文は「法第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_8

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