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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の23(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)

  1. 法第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  2. 一当該売買等をした者の親会社
  3. 二当該売買等をした者の子会社
  4. 三当該売買等をした者と同一の親会社をもつ会社等
  5. 四当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
  6. 2.法第百七十五条第十項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  7. 一当該売買等をした者(個人に限る。)の親族
  8. 二当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  9. 三当該売買等をした者の役員等
  10. 四前三号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  11. 五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
  12. 3.法第百七十五条第十一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  13. 一当該買付け等又は売付け等をした者の親会社
  14. 二当該買付け等又は売付け等をした者の子会社
  15. 三当該買付け等又は売付け等をした者と同一の親会社をもつ会社等
  16. 四当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
  17. 4.法第百七十五条第十一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  18. 一当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族
  19. 二当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  20. 三当該買付け等又は売付け等をした者の役員等
  21. 四前三号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  22. 五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

この条文の基本情報

重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等とは何ですか?

定義重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23に定められた規定で、「法第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23の条文原文は「法第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の22です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_23

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