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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の24(第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)

法第百七十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第八号に掲げる行為を行う業務とする。

この条文の基本情報

第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務とは何ですか?

定義第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24に定められた規定で、「法第百七十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第八号に掲げる行為を行う業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24(第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24の条文原文は「法第百七十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第八号に掲げる行為を行う業務とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の24の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_24

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