金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第8条(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
- 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
- 2.法定代理権は、書面で証明しなければならない。
この条文の基本情報
未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等とは何ですか?
定義未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条の条文原文は「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限り…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/8