金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第7条(審判手続の事務を行う職員)
- 金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
- 2.前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
この条文の基本情報
審判手続の事務を行う職員とは何ですか?
定義審判手続の事務を行う職員とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条(審判手続の事務を行う職員)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条の条文原文は「金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/7