金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第6条(職務の執行)
- 審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
- 2.法第百八十条第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
この条文の基本情報
職務の執行とは何ですか?
定義職務の執行とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条(職務の執行)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条の条文原文は「審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第5条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/6