金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第18条(審判廷)
審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。
この条文の基本情報
審判廷とは何ですか?
定義審判廷とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条(審判廷)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の条文原文は「審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/18