金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第18条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
- 法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所の状況が当該方法によって審判手続を行うために適切なものであること。
- 2.審判官は、法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行う場合において、相当と認めるときは、指定職員の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審判手続を行うことができる。
この条文の基本情報
映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続とは何ですか?
定義映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2に定められた規定で、「法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2の条文原文は「法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条の2の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/18_2