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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の20(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

  1. 法第百七十四条の三第七項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  2. 一違反者の親会社
  3. 二違反者の子会社
  4. 三違反者と同一の親会社をもつ会社等
  5. 四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
  6. 2.法第百七十四条の三第七項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  7. 一違反者(個人に限る。)の親族
  8. 二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  9. 三違反者の役員等
  10. 四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  11. 五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

この条文の基本情報

安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等とは何ですか?

定義安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の20に定められた規定で、「法第百七十四条の三第七項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の20(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の20の条文原文は「法第百七十四条の三第七項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の20は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の20の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の19です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の20の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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