金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の2(監査報酬額)
法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から第一条の七までにおいて同じ。)に係る法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第一号又は第二号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
この条文の基本情報
監査報酬額とは何ですか?
定義監査報酬額とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2に定められた規定で、「法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2(監査報酬額)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2の条文原文は「法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2は第一章 納付命令に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_2