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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  2. 一新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券
  3. 二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  4. 三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
  5. 四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
  6. 2.法第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。
  7. 一前項第一号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る新優先出資引受権2
  8. 二前項第二号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの2
  9. 三前項第三号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)2
  10. 四前項第四号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの2

この条文の基本情報

新株予約権証券に準ずる有価証券等とは何ですか?

定義新株予約権証券に準ずる有価証券等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条(新株予約権証券に準ずる有価証券等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の条文原文は「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条は第一章 納付命令に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1

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