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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第22条(釈明権等)

  1. 審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。
  2. 2.審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
  3. 3.指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。
  4. 4.審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

この条文の基本情報

釈明権等とは何ですか?

定義釈明権等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第22条(釈明権等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第22条の条文原文は「審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第22条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第22条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第21条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第22条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/22

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