金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の27(趣旨)
法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27に定められた規定で、「法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27(趣旨)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27の条文原文は「法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の26です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_27