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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第2条(審判手続において提出する書面の記載事項)

  1. 答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  3. 二事件の表示
  4. 三附属書類の表示
  5. 四年月日
  6. 2.前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
  7. 3.準備書面その他の指定職員(法第百八十一条第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。

この条文の基本情報

審判手続において提出する書面の記載事項とは何ですか?

定義審判手続において提出する書面の記載事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条(審判手続において提出する書面の記載事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条の条文原文は「答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の27です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/2

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