金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第3条(書面のファクシミリによる提出)
- 審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
- 一法第百八十三条第二項に規定する答弁書
- 二法定代理権又は法第百八十一条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面
- 2.ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
- 3.審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
書面のファクシミリによる提出とは何ですか?
定義書面のファクシミリによる提出とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条(書面のファクシミリによる提出)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条の条文原文は「審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第2条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/3