金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第4条(通知)
- 第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
- 2.この章の規定による通知(第十二条第三項、第二十二条第四項並びに第六十二条第一項及び第三項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条(通知)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条の条文原文は「第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第3条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第4条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/4