金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の15(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
- 法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2
- 二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2
- 2.法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
- 3.法第百七十四条第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2
- 二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2
- 4.法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
- 5.法第百七十四条の二第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2
- 二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2
この条文の基本情報
現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等とは何ですか?
定義現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の15に定められた規定で、「法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の15(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の15の条文原文は「法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の15は第一章 納付命令に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の15の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の14です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の15の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の16です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_15