金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条の18(違反行為後の価格等)
- 法第百七十四条の三第一項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格2
- 二有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額2
- 2.法第百七十四条の三第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格2
- 二有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額2
この条文の基本情報
違反行為後の価格等とは何ですか?
定義違反行為後の価格等とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18に定められた規定で、「法第百七十四条の三第一項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18(違反行為後の価格等)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18の条文原文は「法第百七十四条の三第一項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18は第一章 納付命令に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の17です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の18の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の19です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第1条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/1_18