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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第20条(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)

  1. 第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。
  2. 2.前項の審判手続の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。
  3. 3.第一項の審判手続の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

この条文の基本情報

審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出しとは何ですか?

定義審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出しとは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第20条(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第20条の条文原文は「第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第20条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第20条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第19条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第20条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/20

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