金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第16条(答弁書の記載事項)
- 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一納付すべき課徴金の額に対する答弁
- 二第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否
- 三第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張
- 四被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)
- 2.答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
この条文の基本情報
答弁書の記載事項とは何ですか?
定義答弁書の記載事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条(答弁書の記載事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条の条文原文は「答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条は第二節 審判手続の開始に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第15条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/16