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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第26条(審判手続調書の実質的記載事項)

  1. 審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
  2. 一参考人、被審人及び鑑定人の陳述
  3. 二参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
  4. 三立入検査の結果
  5. 四審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項

この条文の基本情報

審判手続調書の実質的記載事項とは何ですか?

定義審判手続調書の実質的記載事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条(審判手続調書の実質的記載事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条の条文原文は「審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/26

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