金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第12条(送達)
- 法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
- 2.法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百七条第一項又は第二項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
- 3.金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
この条文の基本情報
送達とは何ですか?
定義送達とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条(送達)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/12