金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第23条の2(指定職員の主張変更)
- 法第百八十一条第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。
- 2.法第百八十一条第四項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。
- 3.審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。
- 4.審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
指定職員の主張変更とは何ですか?
定義指定職員の主張変更とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2に定められた規定で、「法第百八十一条第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2(指定職員の主張変更)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2の条文原文は「法第百八十一条第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/23_2