金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第62条の2(延滞金の徴収)
法第百八十五条の十四第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
この条文の基本情報
延滞金の徴収とは何ですか?
定義延滞金の徴収とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2に定められた規定で、「法第百八十五条の十四第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2(延滞金の徴収)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2の条文原文は「法第百八十五条の十四第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に…」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2は第六節 雑則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第63条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/62_2